サラリーマンの場合は、12月の年末調整で、その年の収入と控除額が確定するので、年末調整の金額をシミュレーションサイトに入れれば、ほぼ正しい限度額が解ります。
なので、年の途中では貰った給与と去年の控除額でシミュレーションした限度額を参考に控えめに実施、年末に正しい限度額で駆け込みという感じにしていました。
が、フリーランスは翌年に確定申告をしないと経費が確定しない。

住民税の決定通知書が届いたので、去年のふるさと納税が限度額を超えていないか(ただの寄付になっていないか)計算してみました。
結論、所得税率と、住民税所得割額(住民税の所得、分離課税分は含まない)で決まる。
後者の影響が大きい。

逆びきの計算式も作ってみたので、記載しておきます。

住民税の決定通知書の確認

東京都の場合?、摘要に「寄付金税額控除額」が記載されている。(親切)
但し、これは住民税の控除額なので、所得税の控除額は解らない。

確定申告書を確認するも、ぱっと見では解らない。
控除された額 = 下記の「①所得税からの控除」で計算 + 住民税の「寄付金税額控除額」

私の場合、ふるさと納税額との差は、3,000円ぐらいだったので、1,000円オーバーでした。

一昨年分は、もっと大きかった。
この年はフリーランス初年度で控除がよく解ってなかった+3月までは給与収入だった。
小規模共済に入ったりで控除がサラリーマンの時よりも大きくなってしまった。
フリーランス初年度は、控えめにした方が良さそう。

開業届から確定申告準備まで+節税も検討

ふるさと納税の控除額を計算

総務省|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について

①所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

寄附金控除の額について|国税庁

ふるさと納税は「寄附金控除(所得控除)」で、-2,000円した金額になる。
「特定寄附金」にあたるので、所得金額の40%相当額が上限
※上限まですると、住民税が減らないので、気にしなくて良さそう。

私立学校の寄付金とかは「特定寄附金」にならないので、ふるさと納税の限度額には影響しない。
学校法人(私立学校)への寄附を考えているみなさまへ

No.2260 所得税の税率|国税庁

「課税される所得金額」は確定申告書の「所得金額等の合計」-「所得から差し引かれる金額の合計」

令和4年分(2022年分) ※平成27年分以降、変わってない
3,300,000円 から 6,949,000円まで → 20%
6,950,000円 から 8,999,000円まで → 23%
9,000,000円 から 17,999,000円まで → 33%

仮に、去年のふるさと納税額を10万円、所得税率23%とすると、
(100,000円 – 2,000円) × 23% = 22,540円
去年のふるさと納税額を20万円、所得税率23%とすると、
(200,000円 – 2,000円) × 23% = 45,540円 が確定申告の段階で減っている。

②住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%

仮に、去年のふるさと納税額を10万円とすると、
(100,000円 – 2,000円) × 10% = 9,800円
去年のふるさと納税額を20万円とすると、
(200,000円 – 2,000円) × 10% = 19,800円

総所得金額等の30%が上限
※上限まですると、下記の③’に引っかかるので、気にしなくて良さそう。

③住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 – 2,000円)×(100% – 10%(基本分) – 所得税の税率)

仮に、去年のふるさと納税額を10万円、所得税率23%とすると、
(100,000円 – 2,000円) × (100% – 10% – 23%) = 65,660円
ここまで合計
22,540円 + 9,800円 + 65,660円 = 98,000円 と実質負担が2,000円

去年のふるさと納税額を20万円、所得税率23%とすると、
(200,000円 – 2,000円) × (100% – 10% – 23%) = 132,660円
ここまで合計
45,540円 + 19,800円 + 132,660円 = 198,000円 と実質負担が2,000円

ですが、全額が控除されないケースがある(下記)

③’ 住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%

この制限により、全額が控除されず、実質負担が2,000円を超えるケースが発生する。

「住民税所得割額」は住民税決定通知書の記載されていますが、去年の段階だと無いので計算。

総務省|地方税制度|個人住民税

所得割の税率は、所得に対して10%(道府県民税が4%、市町村民税が6%)

所得は、所得税と住民税では控除が異なるので、住民税の方が多くなる。
確定申告書の「所得金額等の合計」-「所得から差し引かれる金額の合計」-「寄附金控除や雑損控除」- 5万円(基礎控除が異なる分)+ 数万?(生命保険料控除等の額が異なる)
※分離課税分の住民税は5%で所得割に入りますが、ふるさと納税の限度額には含まれない。

例えば、所得が700万円だとすると、700万円 × 10% × 20% = 14万円なので、③132,660円以内なのでセーフと思いきや、
②19,800円 + ③132,660円 = 152,460円が14万円までで、①45,540円 + 14万円 = 185,540円(14,460円の負担)になっている。(自治体によるかも)

逆びきの計算式

結局、売上や控除額は明確に出来ても、経費は減価償却とかもあるとよく解らない。
なので、去年と比べて、売上がどのくらいで、所得税率がどのくらいかを予想して、計算するしかなさそう。
年末に確定申告書を作れると良いけど、会計ソフトがまだこの段階では対応してない。

住民税の所得(予想)× 10% × 20% ÷ (100% – 所得税率(予想)) + 2,000

※自治体により若干、違う場合もあるかも。

調べてみて、仕組みの理解が深まりました。

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